実践マニュアル

はじめに

 黙秘権とは、要するに、犯罪を疑われた個人には、政府に対して情報を提供する義務はなく、情報提供を拒否する権利が基本的人権として保護されなければならないということです。言い換えると、個人は自分を訴追し刑罰を科そうとする政府の仕事の手助けをする義務はないということです。強大な権力と権威を持った政府に対して、たった1人の個人が自らを防御するためにはこの保障が必須であるということを、人類は多大な犠牲を払って学びました。取調受忍義務は結局のところ個人に情報提供を強要し、たくさんの冤罪被害を生み出してきたのです。いまこそこの悪弊を終わらせるときです。
 われわれは国会が法律を作るまで待つというのは賢明ではないと考えます。それはいま目の前にいる依頼人の利益にも反します。現実の依頼人の憲法上の権利を確保するために今すぐにできることがあるはずです。このマニュアルは、依頼人の最善の利益を擁護しながら、憲法に根ざした取調べ拒否権の実現のためにわれわれにできることは何かを提案するものです。先駆的な実践には試行錯誤は避けられません。試行錯誤を繰り返しながら、より良い実務を作りたいと思います。皆さんの知恵と成果と思考をフィードバックしてください。

2024年6月11日
取調べ拒否権を実現する会(RAIS)代表
高野 隆

Q1. 「取調べ拒否」とは何ですか

 憲法38条1項は「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と定めています。私たちはこれを「黙秘権」と呼んできました。しかし、これは単に「沈黙する権利」のことではありません。強制的に警察官・検察官による尋問に晒されるのであれば、たとえ沈黙が保障されていたとしても、結局は「自己に不利益な供述を強要され」ていることになります。憲法は単に沈黙することを保障したものではなく、自らの刑事訴追について警察官・検察官による尋問を強制されないことを保障し、これによって自己に不利益な供述の強要を防いでいるのです。
 黙秘権の保障を実質化するために、この尋問を拒否する権利を行使して、警察官・検察官の取調べを受けないことを、「取調べ拒否」と呼びます。

Q2. なぜ取調べを拒否する必要があるのですか

 取調室で警察官・検察官に「黙秘します」と告げても、彼らは「取調べ」と称する不当な働きかけをやめることはありません。連日、長時間の取調べを繰り返します。彼らは、沈黙する被疑者に対して、「黙っていたらいつまでも家に帰れない」「弁護士は代わりに刑務所に行ってくれないよ」「このまま話さないのなら、ほかの人の話に沿って手続を進めるね」などと言って、被疑者に口を開かせようとします。こうした「働きかけ」や「説得」は実際上歯止めなく行われます。その結果、被疑者が沈黙を保つことはほとんど不可能です。黙秘権を行使することを宣言した被疑者に対してこうした働きかけを行うことそれ自体が、供述 の強要そのものなのです。
 単に沈黙するだけでは黙秘権侵害はなくなりません。自己に不利益な供述を強要されないという憲法の保障を実質化するためには、取調室での不当な働きかけに晒されること自体を防ぐことが決定的に重要です。そこで、取調べを拒否する必要があるのです。

Q3. 取調べ拒否はどのように有効ですか

 取調べの拒否によって、被疑者の沈黙の権利は確実に保障されます。身柄を拘束された被疑者にとって、取調べそのものが大きな精神的負担です。取調べを拒否できることで、その精神的な負担をなくすことができます。弁護人が取調べの内容を聴きとるためだけに依頼者と面会し、警察官や検察官に対して黙秘権侵害を控えるよう申し入れる必要もありません。さらに、自白の獲得を狙って再逮捕・再勾留が繰り返されることによる捜査の長期化を食い止めることもできます。もちろん、長時間の取調べに弁護人が立ち会う必要もありません。そして、被疑者と弁護人は、積極的な防御活動にその精力を集中することができます。

Q4. 取調べを拒否することで不利益はありますか

 憲法は黙秘権を保障しています。取調べ拒否はこの黙秘権の行使の一環として行うものです。取調室で沈黙したことを不利益に取り扱うのが許されないのと同様に、取調べを拒否したこと自体をもって不利益な取り扱いをすることは許されません。
 しかし、現実はそのとおりに運用されていません。逮捕・勾留されていない人については、「正当な理由のない不出頭」とみなされて、逮捕の必要性(刑訴法199条2項但書、刑訴規則143条の3)や勾留の理由(刑訴法60条1条)の根拠とされてしまうおそれがあることに留意する必要があります(名古屋高判2022・1・19LEX/DB文献番号25593187参照)。
 しかし、このリスクを過大評価するべきではありません。逮捕のリスクがあるからと言って、弁護人が警察官・検察官の要請に迎合して依頼者に出頭して供述することをアドバイスし続けてしまったら、「出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」という法律の保障(刑事訴訟法198条1項)は無意味なものになります。取調室で沈黙することと比べて、取調べ拒否によって実質的な不利益が増す事件はごく限られています。取調室での沈黙と、取調べ自体の拒否とは、いずれも憲法の保障する黙秘権の行使にほかならず、しかも、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれにおいて実質的な相違がないからです。
 たとえば、重大な犯罪が疑われており、捜査機関に一定の証拠がある場合には、警察官・検察官の要請に応じても、その後に逮捕・勾留されることがしばしばあります。このような事例で任意の取調べを受け続けても、逮捕を避けることはできません。この場合の取調べ拒否には捜査を早期に終結させるという副次的な効果が見込まれることこそあれ、なんら不利益はないのです。他方で、ごく軽微な犯罪が疑われている場合や、捜査機関に十分な証拠のない場合には、不出頭によっても逮捕の理由・必要は基礎づけられません。この場合にもやはり不利益はないことになります。そうした事例では、むしろ、取調べに応じて供述した結果を利用して逮捕状が発行されるということすらあります。
 取調べを拒否することで、重要な主張を捜査機関に伝える機会を失うことは、取調べ拒否に伴う不利益として考慮する必要はありません。弁護人が話を聴き取り、主張すべきことがあれば供述録取書等を作成して捜査機関に提出することができます。
 被害者と示談をしようとするときも、多くの場合は取調べ拒否による不利益はないでしょう。取調べを拒否したまま示談交渉を進めることができるからです。
 取調べを受け入れつつ黙秘をする場合には、その際の被疑者の態度について警察官・検察官が被害者に対して「反省している様子がなかった」などと伝えることがあります。あらかじめ取調べ自体を拒否していれば、こうした不当な介入を防ぐこともできます。弁護人が、捜査官の主観を介すことなく、直接被害者に対して示談の意向やその動機を伝えることができるのです。

Q5. 実際に取調べを拒否した事例はありますか

 取調べを拒否する旨を申し入れた後、警察官及び検察官による取調べがほとんど、あるいはまったく行われなかった事例が多数報告されています。その結果、たとえば、18歳の少年による強盗致傷事件で逆送を回避し、覚醒剤使用事件で起訴前の勾留が10日間となり、強盗致傷事件で強盗致傷罪ではなく窃盗罪で起訴された例などが報告されています。
 今後の事例報告は、「季刊刑事弁護」誌及び刑事弁護OASISでの連載もご参照ください。

Q6. 黙秘と取調べ拒否とでは依頼者の精神的な負担や虚偽自白のリスクにどのような違いがありますか

 取調べ拒否には、黙秘に伴う精神的な負担を和らげつつ、虚偽自白のリスクをよりいっそう引き下げる効果があります。
 捜査官の面前で沈黙を保つのには多大な精神的・肉体的負担を強いられます。たとえば、捜査官は、話せば早く家に帰れるとか、話したほうが有利に働くとほのめかします。泣いている家族の姿をわざと見せたり、弁護人との信頼関係に傷をつけようとしたりします。黙秘をする人は、長時間の取調べに晒されてこれらの負担を一身に背負うことになります。多くの人が黙秘を貫くことができず、時には虚偽自白をしてしまうのは、こうした負担が耐えきれないほど深刻なためです。
 弁護人があらかじめ取調べ拒否を通告することによって、黙秘に伴う負担を根本的な方法で取り除くことができます。弁護人による申入れの後、一度も取調べが行われないまま終局処分がされた事例が度々報告されています。依頼者が精神的にタフではないときこそ、弁護人があらかじめ申し入れて取調べを拒否することが有益なのです。また、取調べ拒否が奏功しない場合には黙秘が控えていますから、取調べ拒否は黙秘に加えて新たなリスクを負担するものではありません。
 取調べ拒否は、黙秘と比べて、依頼者にとってより少ない負担でより確実に黙秘権を実現しようとするものですから、弁護人がその申し入れをしない理由は見当たらないのです。

Q7. 逮捕・勾留されている人が取調べを拒否するにはどうすればよいですか

 警察署の留置管理課と捜査を担当する警察官・検察官に対して、黙秘権を行使すること、黙秘権の保障を実質化するために取調べ拒否権を行使することを伝える書面を送付します。書式①〜③を参照してください。同様の書面に依頼者の署名捺印を得て添付するのが望ましいでしょう。書式④を参照してください。
 依頼者に対しては、黙秘権の重要性を説明するとともに、その行使が容易ではないことや、録音録画の下で尋問に晒されるのを防ぐ必要があることなどを伝え、取調べ自体を拒否することを提案します。具体的には、立ち上がらないこと、居室から出ないこと、それでも連れていかれた場合には一度「黙秘します。取調べをやめてください」と言うほかには一言も発しないことを助言します。
 取調べの状況を記録するために、面会をして取調べの有無やその状況を詳しく聴き取ります。
 警察官又は検察官による「弁解録取」前に申入書を提出する場合には、捜査官による「弁解の機会」(刑訴法203条1項、204条1項)の提供には応じないことを明記します。再逮捕・再勾留が予定されている場合には、引き続く事件についても同様に取調べを拒否することをあらかじめ記載することができます。
 裁判官の勾留質問前に申入書を提出する場合には、勾留質問を拒否することを明記した申入書を作成し、警察署の留置管理課と裁判所に提出します。

書式①・検察官あて通告書
書式②・警察官あて通告書
書式③・留置あて通告書
書式④・本人用通告書

Q8. 逮捕・勾留されていない人が取調べを拒否するにはどうすればよいですか

 弁護人から捜査を担当する警察官・検察官に対して、黙秘権を行使すること、そのために取調べを拒否することを伝える書面を送付します。書式⑤・⑥を参照してください。同様の書面に依頼者の署名捺印を得て添付するのが望ましいでしょう。書式④を参照してください。「正当な理由のない」出頭拒否とみなされることのないように、黙秘権の保障を実質化するために認められるべき取調べ拒否権の行使であることを明確にします。今後の呼出し等の連絡はすべて弁護人あてにするように申し添えます。
 弁護人が同行して取調べに出頭する場合にも、同様にあらかじめ書面で申し入れます。出頭した際には、弁護人から警察官・検察官に対し、黙秘権及びその実質的内容としての取調べ拒否権を行使すると伝え、そのまま依頼者とともに退出します。

書式⑤・検察官あて通告書
書式⑥・警察官あて通告書
書式④・本人用通告書

Q9. 依頼者には具体的にどのように助言すればよいですか

 まず、取調室で沈黙するのではなく、そもそも取調室に行かないという方策が あり得ることを伝え、その理論的な根拠を説明します。取調べを拒否することは黙秘権の行使であるという前提を確認した上で、さらに、取調べというのは逮捕・勾留や捜索・差押などの強制処分ではないのでそもそも取調べを受ける義務などというものが観念できないこと、逮捕・勾留は逃亡や証拠隠滅を防止するための強制処分であり、そのための令状は取調べを行う権限まで与えるものではないことなどを説明します。これに対する捜査機関側の理屈についてもあらかじめ解説するのがよいでしょう。取調受忍義務を認める見解は、刑訟法198条1項但書の反対解釈を根拠にしていますが、その解釈には重大な疑義があることを伝えます。
 次に、実践方法を伝えます。たとえば、次のように説明します。留置施設内の居室にいる人を取調室まで連れて行こうとするのは、留置業務を行う警察官と取調べを行う警察官です。一般に、居室から連れ出して留置施設(警察署内の一定の区画のことです)を出るところまでを留置の警察官が、その後取調室に至るまでを取調べの警察官が担っています。取調室に連れていかれるのを防ぐためには、まず留置施設内の居室から出ないことが重要です。警察官から呼ばれても立ち上がらず、居室の出入口に歩いて行かないようにします。多くの場合、警察官はいきなり居室内には入って来ません。そのまま居室に留まっていると、その外から、居室を出るように声をかけられます。今後不利益な処遇がされると脅されることもあります。不当な勧誘に耳を貸してはいけません。取調べを拒否したことで不利益な処遇をするのは違法なことです。実際にそうしたことがあれば、ただちに弁護人から警察署に対して違法な処遇に抗議する文書を送付します。悪質な行為には国家賠償請求も辞さないつもりです。
 最後に、それでも無理やりに取調べに連れていかれることがあり得ることを伝えます。たとえば、次のように説明します。居室内に留まろうとしても、強制的に連れていかれることもあります。複数の警察官が居室内に立ち入り、担架や車椅子に乗せられて無理やりに取調室に運ばれた事例があります。この場合には物理的な抵抗をしてはいけません。警察官と揉み合いになれば公務執行妨害罪で逮捕されかねないからです。その後、取調室では「黙秘権を行使します。取調べをやめてください」と言います。これ以外には一切の言葉を発してはいけません。  発言するのは一度きりです。これ以降はあらゆる質問について反応せず無言でいてください。それでも取調べが続くようなら、弁護人から捜査官に対し黙秘権侵害に抗議する文書を送付します。悪質な行為については国家賠償請求も辞さない つもりです。

Q10. 検察官が勾留期間延長請求をした場合にはどのように対応すればよいですか

 裁判官あての意見書に、すでに取調べを拒否しており、今後もいかなる事項についても供述をする意思はないから、これに反した取調べは黙秘権侵害に当たって許されないことを明記します。提出済みの通告書を添付して、これまでの取調べ拒否や黙秘権行使の具体的な経過を述べるのがよいでしょう。
 上記の主張に反して「被疑者取調べ未了」「所要の捜査を遂げた上での再度の被疑者取調べ未了」を理由にした勾留期間の延長決定がされた場合には、準抗告をしてその誤りを指摘します。準抗審裁判所が「なお、原裁判は、勾留期間延長の理由の1つとして被疑者の取調べの未了を挙げているが、被疑者が別件被疑事実での勾留以降、取調べのための出房を拒否し、出房した際も一貫して黙秘している状況を踏まえれば、これを延長理由として挙げることは適切ではない。」と判断した例があります(高知地決2024・10・7LEX/DB文献番号25621077)。

Q11. 再逮捕されたらどうしたらいいですか

 再逮捕・再勾留後も引き続き取調べを拒否することを明確にするために、改めて申入書を提出します。

Q12. 日本語を解さない人が取調べを拒否するのに注意するべきことはありますか

 外国人など日本語を解さない人が取調べに呼ばれたときに、留置係官が彼らにその目的を告げずに居室から連れ出そうとすることがあります。そこで、居室を出るように求められた際には、取調べのためなのか、それ以外(面会、入浴、通院等)のためなのかを逐一確認するように助言します。居室を出る目的が取調べではないことを確認できないときには、決して居室から出ないように伝えます。
 なお、日本語を解する人に対しても、騙して連れ出そうとすることがありますから、居室を出る理由を逐一確認することは有効です。Q14も参照してください。

Q13. 申入れに反して取調べがされたらどうすればよいですか
 

 取調べを拒否する旨の申入れに反して取調べが行われた場合には、まず依頼者と面会をしてその日時、取調べを担当した警察官・検察官、尋問事項等を確認します。警察官・検察官にも状況を確認し、黙秘権と取調拒否権が侵害されたことに抗議します。警察署長等にあてた書面を用いて調査と改善を求めます。書式⑦~⑨を参照してください。

書式⑦・検察官あて抗議書
書式⑧・警察官あて抗議書
書式⑨・留置あて抗議書

Q14. 取調べ拒否に対して違法・不当な対応がとられました。どのように対処すればよいですか    

 取調べを拒否する人に対して、「押収品を還付するから居室から出てほしい」「弁護士が来ているから出てきてほしい」という嘘を用いたり、あいまいなことを告げたりして取調べに連れ出す事例があります。こうした例があることをあらかじめ依頼者に伝え、居室から連れ出す目的を必ず確認するよう助言します。なお、押収品の還付は弁護人が受けられますから、本人が受け取る必要はありません。
 暴力を用いて無理やりに連れ出され、被疑者が怪我を負った事例もあります。
 留置係官や捜査官による違法・不当な取扱いがあれば、状況を記録し、書面で抗議をします。特に留置管理に問題がある場合には、具体的な事情を明記して裁判官に移送の申立てをします。実際に、移送が認められ、検察官が準抗告したところ、「留置担当者の行為が取調室への出頭を求めるに当たり必要かつ相当な範囲のものであると断じることが困難な状況にあ〔り〕」、「被疑者の身体の安全に配慮する必要性」があると指摘して検察官の準抗告を棄却した事例があります(大阪地決2024・9・13LEX/DB文献番号2562089)。
 RAISでは取調べ拒否に対する違法・不当な取扱いの事例を収集しています。今後、国家賠償請求訴訟の提起を支援していきます。

 

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