取調べ拒否権を実現する会
Right Against Interrogation Society
第1条(名称)
当会の名称を「取調べ拒否権を実現する会」(英語名:Right Against Interrogation Society)とする。
第2条(目的)
当会の目的は次の活動を行うこととする。
- 被疑者の取調べ拒否権を明記する法律の制定に向けた活動。
- 取調べを拒否することを中心とする弁護活動をスタンダードな実務として定着させるための活動。
- 我が国における取調べの実態や被疑者の取調べ拒否権の重要性を発信する広報活動。
- その他の前各号に関連する活動。
第3条(代表及び副代表)
- 当会の代表1名を会員の互選により選出する。
- 当会の副代表若干名を会員の互選により選出することができる。
- 代表及び副代表の任期を1年とし、再任を妨げない。
第4条(事務局)
- 当会の事務局長1名を会員の互選により選出する。
- 事務局長の任期を1年とし、再任を妨げない。
- 事務局長は、事務局長の下で当会の運営事務を担う事務局員を指名することができる。
第5条(会計責任者)
- 当会の会計責任者1名を会員の互選により選出する。
- 会計責任者の任期を1年とし、再任を妨げない。
第6条(会員)
当会の会員は次の2種類とし、事務局長の指定する方法により必要事項を届け出て会員となることの希望を表明し、事務局長の承認を得たときに会員となる。
- 正会員
弁護士資格を有し、当会の目的に沿う弁護活動を行う意思をもつ者。 - 賛助会員
弁護士資格の有無にかかわらず、当会の目的に共鳴し、当会の活動の一部に参加する意思をもつ者。但し、総会における議決権を有しない。
第7条(会費)
- 当会の活動費用に充てるため、次のとおり会員から年会費を徴収する。
- 正会員
年間 5,000円 - 賛助会員
年間 5,000円
- 正会員
- 会員は、毎年3月31日までに、翌年分の年会費を事務局に支払うものとする。
第8条(資産の管理)
当会の資産は、会計責任者が管理し、当会の目的に沿う使途にのみ支出することができる。
第9条(会計年度)
当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10条(活動計画及び収支予算)
当会の活動計画及び収支予算については、毎会計年度開始の日の前日までに、事務局長及び会計責任者が次に掲げる書類を作成し、総会の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 活動計画書
- 収支予算書
第11条(活動報告及び決算)
当会の活動報告及び決算については、毎会計年度終了後、事務局長及び会計責任者が次に掲げる書類を作成し、総会の承認を受けなければならない。
- 活動報告書
- 決算報告書
第12条(総会)
- 代表は、毎年1回、定時総会を招集する。
- 代表は、必要があると認めるときは臨時総会を招集することができる。
- 総会の議事進行は、事務局長または事務局長の指名を受けた事務局員が行うものとする。
- 総会に提出された議案については、出席した正会員の過半数をもって決する。但し、本規約の改定には出席した正会員の3分の2以上の賛成を要する。
第13条(議事録)
- 総会の議事については、議事録を作成する。
- 出席した代表、副代表、事務局長及び会計責任者はこれに記名押印または電子署名する。
第14条(研究会その他)
代表、副代表及び事務局長は、会員の要望を参酌して、研究会、例会、その他、当会の活動を活性化するための会合を積極的に企画し、広く会員の参加を呼びかけなければならない。
第15条(退会)
本会からの退会を希望する会員は、事務局長に対して、その意思を表明することにより退会する。
第16条(除名)
会員が次のいずれかに該当し、総会において出席会員の過半数の賛成をもって除名の議決がなされたときは、当該会員は除名される。
- 期限までに会費を支払わない者
- 当会の目的に沿わない活動をする者
制定 : 2024年3月12日
附則
- 本規約は、2024年3月12日より施行する。
- 当会の設立当初の会計年度は、第9条の規定にかかわらず、2025年3月31日までとする。
- 当会の設立時正会員は、次に掲げる者とする。
- 設立時正会員
- 我妻路人、鵜飼裕未、小林英晃、小松圭介、佐野剛史、下村悠介、須﨑友里、高野隆、髙山巌、趙誠峰、徳永裕文、戸塚史也、野村真莉子、三宅千晶、宮村啓太、山口祥太、吉田京子
- 当会の設立時代表、設立時副代表、設立時事務局長及び設立時会計責任者は、次のとおりとする。
- 設立時代表
- 高野隆
- 設立時副代表
- 髙山巌、趙誠峰
- 設立時事務局長
- 宮村啓太
- 設立時会計責任者
- 徳永裕文