取調べ拒否Tシャツの差入拒否に関する国家賠償請求訴訟について、大阪地方裁判所で判決が言い渡されました。留置施設内で取調べ拒否Tシャツを着用することが「留置施設の規律と秩序その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合」に当たるとした大阪府警の判断を是認した、極めて不当な判決です。
報道は下記のとおりです。
MBSニュース 「取り調べ拒否」Tシャツ着用禁じた警察の対応は『適法』と認める判決「他の容疑者の注目集め口論誘発するおそれ」と大阪地裁
なお、当会の会員が提起した別の訴訟は、現在も第一審の審理が続いています。
どうぞご関心をお寄せください。